2021-05-18 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
また、それを実現するための施策につきまして、補助や投融資、税、制度等々につきまして、そのグリーン化の具体化に向けた検討を行いたいと思いますし、今ほど来御議論いただいた優れた技術の横展開、これは既存のものですね、さらには革新的な技術、生産技術の研究の開発の推進、様々な課題がありますが、委員御指摘のように絵に描いた餅にならないように、省を挙げて全力で取組を進めてまいりたいと考えております。
また、それを実現するための施策につきまして、補助や投融資、税、制度等々につきまして、そのグリーン化の具体化に向けた検討を行いたいと思いますし、今ほど来御議論いただいた優れた技術の横展開、これは既存のものですね、さらには革新的な技術、生産技術の研究の開発の推進、様々な課題がありますが、委員御指摘のように絵に描いた餅にならないように、省を挙げて全力で取組を進めてまいりたいと考えております。
さらに、この戦略は、生産者と事業者とまた消費者も含めてそれぞれの理解と協働の上で実現するものと考えておりますので、まずはこの六月から九月をみどり戦略集中周知期間としまして、本戦略の考え方ですとか方向性をあらゆる機会を捉えて発信をしたいと思っておりますし、補助や投融資や税、制度等について政策手法のグリーン化の具体化に向けた検討を行うほか、やはり既存の優れた技術ありますので、その横展開を図る、さらには革新的
○宮路大臣政務官 地方交付税制度についてお尋ねがありました。 確かに、自主財源、非常に重要ですが、一方で、我が国には税源の偏在が大きくありまして、地方団体間には大きな財政力格差があります。その中で、義務教育や社会保障を始め、国民生活に密接に関連する行政については、そのほとんどが国の法令等に基づき地方団体において実施されているところでございます。
インボイスにおきまして税額が明確になることや、中小事業者にとりましても価格転嫁を行いやすくなるといったメリットも期待されているところでございまして、実際に、欧州諸国を始め諸外国の付加価値税制度の中で広く採用されているものでございます。
交付税制度では、種子生産に関する項目は、第五節第一款第三の三、生産流通振興費という項目で、(八)から(十一)にわたって記されています。しかし、種子開発については、一の農業振興費、その(一)農業試験場費の(二)に一項目あるのみであります。
総務省補助金、特別交付税制度の中にありますけれども、これは民間も使えるということになりました。これはとてもいいことなんですけれども、さらにまた、ちょっとまだ使い勝手が悪い部分があるので、そこら辺をまた改善していただくと、更に地域医療のためになると思います。 本当に公も民も非常に頑張っていますので、そこら辺もまた、イコールフッティングで、更にきちっとした報酬体系ができることを望んでおります。
一方、令和二年度分の課税につきましては、令和二年度の売上げの状況等に応じまして、いわゆる納税の猶予などの仕組みにおきまして御対応いただくということとなっているところでございまして、そうしたいわゆる納税緩和措置を御活用いただきながら、税制度としては御対応いただければと考えているところでございます。
地方にとっては、地方交付税制度という垂直的な財政調整制度によって、国からの財源移転に依存せざるを得ない状況が続いておりますが、これを根本的に改め、地方に財源を大幅に移譲した上で、なお残る税源の偏在は地方間で調整を図る水平的な財政調整制度に改めない限り、真の意味での地方の自立は実現しません。
一般財団法人地方財務協会の「地方交付税制度解説(単位費用篇)」、ちょっと細かくなりますけれども、地方交付税算定基礎の保健所費の内訳を見ますと、これ、お手元に資料、この単位費用の、三ページ目、三の一、それから三の二、三の三。三の二が一九九四年、それから三の三が二〇二〇年。
むしろ、古い空き家を取り壊した場合でも、土地に掛かる固定資産税を数年間は六分の一のままにする特例などを新たに設けて、古い空き家を減らすよう固定資産税制度を通じて促すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
かつて、我が国は相続税の負担が非常に重く、富裕資産に対しては厳しく、公平かつ公正な税制度だと言われた時代もありました。所得格差も広がっていますが、それ以上に資産格差が広がっているというのが現状であり、実際には全相続の四%程度しか相続税が適用されていないということが問題視されています。
また、本戦略の実行に当たりましては、持続可能な取組を後押しする観点から、革新的な技術開発ですとか、あるいは補助、投融資、税、制度等の政策誘導の手法に環境を盛り込むことで環境配慮の取組を促す政策手法のグリーン化を進めてまいりたいと考えております。
例えばですけれども、GAFAの二〇二〇年十月から十二月期の決算は、在宅勤務や巣ごもり需要で過去最高益を更新したということですけれども、このGAFAを代名詞とする世界各国に事業を展開する多国籍企業は、世界各国で上げた収益を、世界各国の税制度の相違やタックスヘイブンを利用して複雑巧妙の手練手管を使って、結果として収益に見合った税を世界のどこでも払っていないという指弾をされ続けています。
真の地方の自立に向けて地方交付税制度を含む国と地方の在り方を抜本的に見直すべきと考えますが、総務大臣の見解を伺います。 令和三年度の地方財政計画では、十兆円を超える地方の財源不足が見込まれることを踏まえ、財源確保策として、交付税特別会計の借入金償還計画の大幅な見直し、将来の国からの加算分の前倒しを行うなど、後年度への負担の先送りや財源の先食いを多く含んだものとなっています。
次に、消費税の地方への移譲や地方交付税制度の廃止など、国と地方の在り方の抜本的な見直しについて御質問をいただきました。 消費税は国、地方それぞれの社会保障の財源とされており、消費税を地方に移譲するのであれば、社会保障について地方に大きな責任を担っていただく必要がありますが、これは結果的に大きな地域間格差を生じさせることにもなりかねないことから、慎重な検討が必要と考えております。
また、震災復興特別交付税制度は継続されることになりましたけれども、被災自治体は人口減少が大幅に進んできております。復興事業の規模縮小とともに、税収の落ち込みも始まっております。新型コロナウイルスの影響対策もあり、財政の厳しさは増しているということからも、地元負担の軽減、その上で復興財源の確保ということが非常に重要になってきております。
また、全ての方に課税事業者になっていただくということはどうかということで、確かに、いろいろな問題が生じてきますのは消費税制度の中に免税点があるということが原因でございますので、その核心をついた御指摘かなというふうには受け止めておりますが、他方で、今、免税事業者の方の中でもBツーCの取引が過半である、ほとんどであるといった方もかなりいらっしゃるわけでございますし、また、BツーBの取引をされている方も取引
○五味政府参考人 御指摘の私的二次救急医療機関への助成に係る特別交付税制度についてでございますが、平成二十一年の消防法改正によりまして、都道府県が傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準というものを策定することになりまして、この基準に基づく救急搬送、受入れの円滑な実施を推進するために設けられたものでございます。
次に、五問目ですけれども、これは公私格差に関係する問題でございまして、政策医療を担う医療機関への特別交付税制度についてでございます。 公立・公的病院と民間病院との間においては、財政的支援という視点において、かねてより公私格差があるという話があります。
今後の固定資産税制度につきましては、令和三年度与党税制改正大綱においても、税負担の公平性の確保、それから市町村の基幹税である固定資産税の充実確保の観点から、負担調整措置の在り方につきまして引き続き検討を行うということとされておりまして、地価の動向等も踏まえながら検討を進めてまいりたい、このように考えております。
この会計年度任用職員の処遇改善に向けて、総務省の方ではこれまで交付税に反映するとおっしゃってきましたが、単位費用、交付税の算定基礎ですね、単位費用の算定基礎を解説した資料、地方財務協会の「地方交付税制度解説(単位費用篇)」というのがあるんですが、これの二〇一九年と二〇二〇年を比較しても非常に分かりにくい状況にあります。
たまたまでございますが、私は実は総務委員会とともに財務金融委員会にも所属をしておりまして、明日質疑に立つ予定になっておりますので、その際には、財務大臣にも、地方財政の窮状といいますか、この地方交付税制度の慢性的な財源不足という問題を取り上げようと思っております。私からも取り上げてまいりますので、是非大臣も、力を合わせて頑張っていきたいということでよろしくお願いいたします。
それから、次の質問に移らせていただきますが、地方交付税制度の中で、財源が恒常的に不足しているということもありまして、まち・ひと・しごと創生事業ということで、基準財政需要額に算入されている部分がございますけれども、これは、法律上は、本則じゃなくて附則に載っていて、当面の間というふうに規定をされている。これだと、いつまで続くのかな、心配でならない、こういう声もございます。
一方、景気変動の影響、また地域間の税源の偏在があることから、これまで、法人事業税に外形標準課税を導入、拡大し、税収の安定化を図るとともに、消費税率引上げに伴う地方消費税の充実に併せ、地方団体間の財政力格差が拡大しないように、法人住民税の一部を国税化し、交付税原資とするほか、大都市部に税収が集中する構造的な課題に対処するため、特別法人事業税・譲与税制度を創設するなどの偏在是正を行ってまいりました。
地方交付税制度の面から申し上げれば、特別区の基準財政需要額の算定につきましては、特別区ごとにそれぞれ算定するのではなく、特別区の区域全体を一つの市町村とみなして算定することとなっております。その上で、これを通常の道府県分として算定をした都分と合算することとなっております。